令和8年8月8日に入籍しました|看護師・保健師・衛生管理者、資格の氏名変更手続きのリアル

看護師の働き方・キャリア

こんにちは。ハッピーナースのキャリアさんぽ、ハピナスのゆきんこ⛄です。

今日は、いつもとちょっと違う話を書きたいと思います。実は先日、令和8年8月8日に婚姻届を提出しました。

後から知ったのですが、この日は東京都内だけで婚姻届の提出数が7,650件にのぼったそうです。これは前年1年間の1日平均の約33倍というから驚きです。前年の「ラッキー7」の日(令和7年7月7日)の4,114件も大きく上回ったとのことで、「8」が3つ並ぶ縁起の良い日ということで、同じタイミングで人生の節目を迎えたカップルがそれだけ多かったんですね。

苗字が変わる経験なんて、人生でそう何度もあることではありません。でも看護師ブログをやっているからこそ、この機会に「結婚して苗字が変わると、資格関係の手続きがどうなるのか」を記録として残しておこうと思います。

■ 会社への提出物、戸籍謄本(抄本)か婚姻受理証明書

結婚すると、勤務先へ戸籍謄本(抄本)、もしくは婚姻受理証明書の提出が必要になります。会社側は、この書類をもとに社会保険や税金関係の氏名変更手続きを進めていくことになります。

そしてもう一つ、見落としがちなのが、資格そのものの氏名変更手続きです。私の場合、看護師免許・保健師免許・第一種衛生管理者と、3つの資格の名義変更が必要になりました。

■ 戸籍が変わるまでに、実はタイムラグがある

婚姻届を提出したからといって、すぐに戸籍が新しい氏名に変わるわけではない、ということを今回初めて実感しました。

私の場合、婚姻届自体は住民票のある区役所で無事に受理されました。ただ、私の本籍地は住民票の住所とは別の場所にあります。婚姻届は受理された区役所から本籍地の役所へ送られて、そちらで戸籍の書き換えが行われる流れになるため、本籍地と提出先の役所が違うと、実際に戸籍が新しい氏名に変わるまでにタイムラグが出るんですね。

そのため今、婚姻届自体は受理されているのに、肝心の戸籍謄本(抄本)がまだ新しい氏名で発行できない、という状態になっています。会社への提出も、資格の氏名変更手続きも、戸籍が新しくならないと動き出せないので、正直ちょっと足止めを食らっている状況です。

とはいえ、結局のところ戸籍謄本が完成してから、まとめて全部の申請を行った方が手間が省けるというのが率直な感想です。何度も窓口に足を運んだり、書類を出し直したりする二度手間を避けられます。

戸籍がどのくらいで新しくなるのか気になったので、本籍地の区役所に直接電話して確認してみました。すると、「住民票のある区から、婚姻届が受理された旨の連絡はすでに来ています」と教えてもらえました。ちなみに、この確認方法自体も、住民票のある区役所の窓口で「本籍地にはこう聞けば教えてもらえますよ」と案内してもらったものです。同じような状況の方がいたら、まずは住民票のある役所に聞いてみるのがおすすめです。

これは区役所の職員さんが説明してくれたことですが、私が住んでいる区は人口が多いエリアなのに対して、本籍地は人口がそれほど多くないので、「もしかしたら戸籍登録の処理はもう終わっているかもしれませんね」とのことでした。とはいえ、実際には終わっていなかったんですけどね(笑)

参考までに、私が婚姻届を提出したのは8月8日でしたが、区役所を訪れた8月26日の時点でも、まだ戸籍の登録は完了していませんでした。人口の多い少ないだけでは、必ずしも早く終わるとは限らないようです。

この理由についても、行く先々の窓口で教えてもらえました。冒頭でお伝えした通り、8月8日は都内だけで7,650件もの婚姻届が提出された日だったので、「この日は婚姻届の提出が多かったので、手続きが遅れています」と、判で押したように同じフレーズで説明されました(笑)提出件数が多い日に届け出をすると、その分だけ戸籍登録の処理に時間がかかる、ということのようです。もし手続きを急ぎたい方がいたら、大安や記念日など、婚姻届が集中しやすい日は避けるというのも一つの手かもしれません。

ここでのポイントは、本籍地と住民票が同じ自治体の管轄かどうかです。同じ自治体内であれば、この手続きはもっとスムーズに進むはずです。私のように本籍地と住民票の住所が別の自治体にまたがっていると、その分だけ手続きに時間がかかる、ということのようです。

ちなみに、区役所の職員さんによると、本籍地で戸籍登録が完了してから2〜3日後には、住民票のある役所で戸籍謄本が発行できるとのことでした。もしかしたら役所ごとに対応は違うかもしれませんが、少なくとも私が住んでいる都内のとある区では、そう案内されました。

なお、看護師・保健師免許については、提出先の保健所に確認したところ、「戸籍謄本以外の書類では対応できず、必ず窓口での手続きになる」とはっきり言われました。第一種衛生管理者のような柔軟な対応はできないようなので、この点はご注意ください。

■ 看護師・保健師免許の氏名変更は、就業地の保健所へ

調べてみたところ、看護師免許・保健師免許の氏名変更は、変更があった日から30日以内に、就業地を管轄する保健所で手続きをする必要があります。

ただ、実際に保健所へ問い合わせたところ、事情があって30日以内に手続きができなくても、特に罰則はないとのことでした。届け出の際に、申請書のどこかに理由を一言添えればいい、というニュアンスで案内されました。私のように戸籍が間に合わない場合など、やむを得ない事情があれば、そこまで神経質にならなくても大丈夫そうです。

必要なもの:

  • 戸籍抄本(謄本)(免許の種類ごとに1通ずつ)
  • 収入印紙(免許の種類ごとに必要)
  • 「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」

注意したいのは、郵送では受け付けてもらえず、本人が窓口へ行く必要があるという点です。しかも、看護師免許と保健師免許のように複数の資格を同時に変更する場合は、資格の種類ごとに戸籍抄本と収入印紙を用意しなければならない、というのも今回初めて知りました。まとめて1通で済むわけではないんですね。

私はまだ肝心の戸籍謄本を準備できていないので、この手続きはこれからです。実は事前に、住民票のある区役所に電話で「もう戸籍謄本はもらえますか?」と確認した上で窓口に向かったのですが、現地では「戸籍の登録がまだ完了していないので発行できません」と言われてしまいました。電話での確認だけでは正確な状況までは分からない、というのも今回学んだことです。

■ 第一種衛生管理者は、運転免許証を使って先に手続きできた

一方で、3つの資格のうち**第一種衛生管理者だけは、先に氏名変更の手続きを終えることができました。**理由は、看護師・保健師免許とは必要書類が違ったからです。

まず、申請書自体はダウンロードできるので、取り寄せる手間がかかりませんでした。そして一番のポイントが、戸籍謄本がなくても手続きできたことです。

なお、看護師・保健師免許と同じく、第一種衛生管理者の氏名変更にも収入印紙が必要でした。また、免許証に表示される証明写真の提出も必要になります。この写真については、今の時代ならではの発見があったので、また別の記事で詳しくご紹介したいと思います。

やり方はこうです。

  1. 本籍地の戸籍登録が完了していなくても、住民票のある区役所で住民票を発行してもらう(婚姻届が受理されていれば、住民票には新しい氏名が反映されます)
  2. その住民票を持って、警察署または運転免許センターへ行く
  3. 運転免許証の裏面に、新しい氏名を印字してもらう(新しい免許証が発行されるわけではなく、今持っている免許証の裏に追記される形です)
  4. 表面の旧姓と、裏面に追加印字された新姓、両方が写るように免許証をコピーする
  5. そのコピーを、第一種衛生管理者の氏名変更申請書類として提出する

この流れで、戸籍謄本を待たずに申請することができました。ただし一つ注意点があります。今回発行してもらえたのは、新しい氏名だけが載った通常の住民票です。もし運転免許証に旧姓と新姓の両方を併記したい場合は、この住民票では対応できないそうです。旧姓を併記するには「旧姓併記住民票」という、旧姓が併記された特別な住民票が必要になり、それを発行してもらうには結局、氏名変更の経緯が分かる戸籍謄本が必要になるとのことでした。つまり、新姓だけでよければ戸籍謄本を待たずに進められますが、旧姓も残したい場合は、結局戸籍謄本待ちになる、ということのようです。

看護師・保健師免許は「就業地の保健所へ本人が出向いて、資格ごとに戸籍謄本を用意する」という手続きだったので、それと比べると、運転免許証さえ書き換えられればいい衛生管理者の手続きは、驚くほどハードルが低かったです。

同じ「資格の氏名変更」でも、管轄する省庁や制度によって、必要な証明書も、手続きの手間も、これだけ違うんだなと実感しています。

■ まとめ

結婚という一つの出来事の裏側に、こんなにいろいろな手続きが待っているとは思っていませんでした。

  • 会社へは戸籍謄本(抄本)か婚姻受理証明書の提出が必要
  • 本籍地と婚姻届の提出先が違うと、戸籍の書き換えにタイムラグが出ることがある
  • 戸籍謄本が完成してから、資格の申請はまとめて行った方が手間が省ける
  • 看護師・保健師免許の氏名変更は、就業地の保健所へ本人が出向く必要がある(資格ごとに戸籍謄本・収入印紙が必要、ただし30日を過ぎても理由を添えれば柔軟に対応してもらえる)
  • 第一種衛生管理者は、戸籍謄本がなくても、住民票+運転免許証の氏名変更印字を使って先に手続きできた

というわけで、今回は現時点でお伝えできる内容をまとめてみました。看護師・保健師免許の氏名変更については、戸籍謄本が手元に届いてからでないと、まだ実際の手続きに進めません。無事に戸籍謄本を入手できたら、改めて続編として、看護師・保健師免許の氏名変更手続きのリアルをレポートしたいと思います。

苗字が変わるというのは、人生でそう何度も経験することではありません。同じように結婚を控えている看護師さん・保健師さんの参考に少しでもなれば嬉しいです。

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